(1)総務・財務委員会
- 総会の開催、総会議案に関すること。
- 定款、細則、規定等の制度及び改廃に関する事。
- 予算の編成、執行並びに決算に関すること。
- 事務局の運営に関すること。
- 他の委員会の分担事項に属さない事項に関すること。
(2)福利厚生委員会
- 会員の福利厚生に関すること。
具体的には下記行事の企画・実行を行っています。
ソフトボール大会
ハイキング
忘年会
日帰り旅行
その他
(1)研修委員会
教育・情報部会内における研修委員会の活動は、各種講習会をとおして、会員の皆様へ
近年激変する建築制度等への情報を提供、周知することで、日頃の会員の皆様の業務にお役に立つことを目標に活動しています。
また建築見学会では、主に通常見ることの出来ない解体修理中の建造物などの見学会を行っています。この見学会を通じて会員皆様の検分を広げて頂くと共に、
会員相互の情報交換の場になることを目標としています。
主な活動は以下のとおりです。
≪各種講習会に関して≫
- 管理建築士講習会(京都府建築士事務所協会主催:3回程度/年 開催)を(財)建築技術教育普及センターからの委託を受けて行っています。
- 一級・二級・木造建築士定期講習会(京都府建築士事務所協会・京都府建築士会共催:3回程度/年 開催)を(財)建築技術教育普及センターからの委託を受けて行っています。
- その他、講習会、勉強会を制度変更に則し随時行っています。
≪建築見学会(1〜2回/年 開催)に関して≫
- 京都府文化財保護課技官の方による案内・説明のもと、主に解体修理中の古建築を中心に見学を行っています。
(1)構造委員会
建築構造に興味をお持ちの方々にお集まり願い、構造に関する話題を協議研究していきます。
事務所協会各支部から選出された13名で委員会を実施しています。
構造関係以外の一般設計や施工関係の方々など多方面からの参加やご意見を歓迎します。
≪活動目標≫
- 事務所協会や委員会参加の方々の相互理解。
- 構造技術の向上と情報交換。
- 構造から情報発信。
- 一般社会からの要望などに事務所協会を通じて応える。
- 構造関係者の地位の確保と向上をめざします。
≪活動内容≫
- 日事連や他府県の事務所協会、構造関係団体への参加、協議。
- 構造関係技術書、資料の整備。
- 説明会、講習会の企画、実施。
建築基準法が改正されて以降、建築関係者は適判制度を含め、新制度に翻ろうされ続けています。
立て続けに改正される関係法令や諸基準には、建築関係者全員が協力して対応する必要があります。
構造技術者も責任を負わされ、業務量下激増に苦慮する毎日です。
社会的にも大きな関心がる、耐震診断や補強にも構造関係者の実務作業は膨大です。
このような情勢の中で、構造技術者だけでなく関係する方々とともに協力し、話し合いを進められればと考えています。
皆様のご参加と活発なご意見などを期待しています。
(2)TIC委員会
≪目的≫
- 府下の住宅やその他建築物の住まいの安心安全な建物にへ進める。
府下の市町村とのきめ細かい協議を通じて建築士事務所協会の存在を広く示す。
≪理念≫
- アドバイスに迷ったら、府民市民の利益は何かに立ち戻る。
≪活動項目≫
- 委員会の開催 毎月1回開催
- 耐震診断士養成講習会開催
- 京都府木造耐震診断士派遣事業窓口市町村に協力関係
- 全般の耐震診断、改修に関すアドバイス
- 特殊建築物定期報告対応
- 市町による常設相談窓口設置での耐震診断報告書説明やアドバイス
- 勉強会の開催 (毎月1回開催 委員会メンバー以外でも自由参加可です)
≪これからの課題と未来≫
- アドバイス、改修計画のQ&A作成
- 伝統木造の耐震化に対する取り組み強化
- リフォームと耐震改修は一連の計画において進めるべきであることの啓蒙
- 他団体とも連携などへの積極的な取り組み
(3)KASS委員会
府民の方で建築行為をする際、どの設計者を選定するのがよいか迷われている方は多いと思います。
このような時に手助けできるのがこの制度です。
(社)京都府建築士事務所に所属し、KASSに登録されている会員は誠実で順法精神の富み高度な技術・感覚を持つ設計者・施工者ですので府民は信頼して申し込むことができます。
また一般民間事務所と違い途中で断る場合も断りやすく、執拗な営業行為はしません。
具体的には府民が資料をつけて申し込み、それを事務局がKASS設計会員に参加募集をし、参加意思のある事務所は応募して計画案を提出する。
申込者はその中から計画案を選び、面接して問題なければ設計契約する。
本協会はここまでの関わりとする。
設計契約後、設計完了し、申請手続き関係も済ませ、申込者の希望があればKASS施工会員に見積もり参加を募集する。
見積書が提出され申込者が契約を承諾すれば工事請負契約に進む。
もちろん契約した設計者は施工者の選定にも助言し適切な施工者選びを補助する。
(4)耐震診断判定委員会
≪事務局≫
- (社)京都府建築士事務所協会
≪設置年月≫
- 平成9年12月12日
≪判定対象建築物≫
- 主要構造部が鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造及びそれらの混構造。 (超高層建築物及び仕様が特殊な建築物を除く)
≪判定の区分≫
- 耐震診断判定
- 耐震改修計画判定
- 耐震診断回収計画判定
≪判定委員≫
- 委員12名、専門委員9名の2班
≪判定審査≫
- 事前審査 委員・専門委員の出席者全員にてヒアリング
- 中間審査 委員1名 専門委員2名→随時開催
- 最終審査 委員・専門委員の出席者全員
- (1)、(3)の開催は原則月1回であるが、2班で行なうため実質は2回の開催。
最近では、申込多数のため、4回開催している。
≪判定所要期間≫
- 概ね2ヶ月程度(半年以上の物件たまにあり)
≪判定対象地区≫
- 京都府内及び近隣他府県(京都府内優先)
余力のある場合は他の地区から受ける場合あり
≪判定物件棟数≫
- 平成21年3月31日現在・・・審査棟数 909棟 うち判定済棟数 870棟
※ 昨年度判定済棟数・・・・・123棟 - 平成21年9月30日現在・・・審査棟数 1002棟 うち判定済棟数 973棟
※ 今年度審査棟数・・・・・93棟(審査中物件を含む)
※ 今年度判定済棟数・・・・・103棟(前年度分37棟を含む) - (9月委員会 ヒアリング10棟 最終審査29棟 9月末現在審査中物件数30棟)
≪判定委員会資料≫
- 以下の資料はダウンロードできます。
判定委員会へのお申込を希望される方は、円滑な審査進行のため、実施要綱・報告書作成の注意事項等を、事前によくお読みください。
- ・ 建築物耐震診断改修計画等判定実施要綱
- ・ 建築物耐震診断改修計画等判定委員会概要版作成要領
- ・ 耐震診断報告書の作成にあたっての注意事項
- ・ その他関連資料(申込ひな形・判定表、事業内容ひな形等)
≪耐震判定を行なう上での現状の問題点≫
- 官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説(平成8年版)と現行基準との関連
- 低強度コンクリート(13.5N/mu未満)の問題
- ・診断計算→当委員会はIs、CTu×Soを低減 5式(強度形保有性能基本指標)による。
- ・評価、認定工法の認定外としての使用→認めていない
- 柱はり接合部のあつかい→考慮していない
- その他
- ・下水道等の複合構造物(下層土木、上層建築)のあつかい。
→(国土交通省の見解)新耐震以降でも(1)により判定 - 体育館のダイヤモンドシェル(トモエ)の自身応力に対する水平伝達能力
→部材補強必要(1部の部材の仕口補強及び座屈拘束)
- ・下水道等の複合構造物(下層土木、上層建築)のあつかい。
≪耐震診断・耐震改修マーク表示制度≫
- 現在調整中、まもなく実施
(5)実態調査委員会
@「建築物実態調査」とは?
- 国土交通省が行う実地調査です。 着工建築物及び除却建築物の届出の実態を明らかにし、もって住宅等行政の基礎資料を得ることを目的とした調査です。
A「実態調査範囲」とは?
- 国勢調査区のうち調査区抽出要領により抽出された調査区です。本年度は、京都市及び宇治市・相楽郡で合計38調査区です。
B「調査」とは?
- 主体は国土交通省(建設統計室)で、事務所協会が、京都府(建築指導課)より依頼を受け、府の指導の下、各調査区にて行なう、聞き取りを主体とした実地調査です。
C「実態調査委員会」は
- 前記「建築物実態調査」を実施するに当たり、調査対象区のある支部へ調査区を担当する調査員の選出の依頼及び調査結果書類の確認・取りまとめ・調整をおこなう。
(1)広報委員会
月間会報誌『すじかい』の作成・編集作業と協会HP作成・編集に依る建築業全般の情報開示作業を主に活動し、当事務所協会を広く世間一般の方及び建築業関係者等に周知して頂けるよに尽力している委員会です。
(2)キャンペーン委員会
法定団体としての建築士事務所協会の役割及び会員である建築士事務所の業務周知を中心に広く府民へ広報することを目的にキャンペーンを開催します。
開催時期は10月、11月を中心に全国統一テーマで実施します。
(1)指導委員会
主な業務として一般相談業務、建築士方に基づく苦情相談業務、苦情に関する行政支援業務に分けられる。
相談業務については一旦無料建築相談会で受付しフローに従って業務を進める。
(2)会員委員会
今年度新たに設けられた委員会で会員の指導(倫理・懲戒に関わる調査報告)、新入会員の入会審査及び研修を主な業務とする。
(3)サポート委員会
国交省からの要請により設立された機関で基本業務としては中央サポートセンター(一般社団法人 新・建築士制度普及協会)と連携して下記の業務を行う。
- 資格者リスト・協力事務所リストの閲覧
- 特定行政庁・指定確認検査機関・適判機関等に対する苦情の受付。
- 建築基準法・建築士法等に関する相談の取り次ぎ(申請・相談窓口の指導)












