苦情解決業務
苦情解決業務について
本協会は、平成21年1月5日より、建築士法の規定に基づく法廷団体として、建築士法第27条の5に則り、苦情解決業務を開始いたしました。
この苦情解決業務は、法に基づき本協会が、建築主等からの建築士事務所が行なった業務に関する苦情に対し、相談に応じ必要な助言し、事情の調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求するなどを実施して、苦情の解決をはかるものであります。
苦情解決の申し出の方法
建築士事務所の業務に関して苦情を申し出される建築主及びその他の関係者の方は、指定の苦情相談申込書(様式1)を本協会事務局に提出していただきますと、本協会から面接日時の通知をしますので、その時間においでいただきます。専門の建築士が相談に応じます。
なお、係争中のものなど内容によっては対応できないものがありますので、下記の苦情相談注意事項(ダウンロード)をよくご確認の上、お申込みくださいますようお願いいたします。
申込用紙ダウンロード
苦情相談申込書(様式1) | ![]() |
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苦情相談注意事項 | ![]() |
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