建築士事務所の全ての申請・届出の書類には押印及び署名(誓約書の自筆)が不要になりました。

国土交通省が単独で所管する省令において、押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号。以下「改正省令」という。)が令和3年1月1日から施行されることとなりました。

建築士事務所登録申請に関する以下の書類について押印不要です。
・建築士事務所の登録(新規・更新)
・事項変更届
・廃業届
・業務に関する報告書
・建築士事務所の証明願い

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京都府建築士事務所協会では府民の皆様の安心安全のため、自らの業務に対して常に自己研鑽し、クオリティーを高め、社会の進歩を発展に寄与していきたいと考えています。下の動画は京都府建築士事務所協会からのご案内です。ぜひご覧くださいませ。

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